■第31回日本基督教団総会議場に大住雄一氏(東京神学大学教授、用賀教会牧師)の署名入り文書が撒かれた。この文書をめぐり第3日目冒頭、総会議員から強い抗議が寄せられた(特派員記事No.22参照)。続けて発言を求める他議員を制して副議長は「常議員会で協議会を開催する」ことを約束した。
■
■「Jesus Network」では直ちにこの「大住雄一氏文書」をメンバーに発信。その内容に「同性愛者に対する偏見に満ちた重大な人権侵害」が含まれていることを確認し対応。現在この文書は日本国内のみならず、カナダ合同教会、北米キリスト教会、神学校関係者、人権擁護団体等にも英訳され発信されている。今後、それぞれの団体からの抗議、および質問状などが多数寄せられるであろう。
■国内においても個人、団体から強い抗議が表明されつつある。ここでは「本人の了解を得たもの」を掲載する。今後も、随時追加していくので注目していただきたい。
■
■「同性愛」に関して、私たちの回りには「偏った情報」のみが氾濫している。その「情報」によって知らず知らずのうちに他者を傷付け、そのことに決して気付こうとはしない…。この場で共に「気付く」こと、そして共に「ありのままを受け止める」こと、さらにその営みの先に「希望を見出す」こと…。このページがその第一歩になれば、と心から願っている。
■
■このページのトップに戻る ●「速報」トップに戻る ●What's New?に戻る ●TopPageに戻る
■
●資料「同性愛」関連 ■大住雄一氏文書 |
同性愛者の教師資格について11)同性愛者が教会の教師として認められるかどうかの問題は、同性愛者であることこそ自体が、教会において神学的に意味あることだと主張するものであるならば、いわゆる人権の問題として扱われるべきではない。これは教理的な問題であり、誤解を恐れずにわかりやすくいうならば、職業の適性の問題である。 2)教会においては、男であること女であることそれ自体に神学的に意味はない。男であるから救われているわけでもないし、女であるから救われるわけでもない。それゆえ、主にあって男なしには女はないし、女なしの男はない(コリント一11:11)と言われる。しかし同性愛の牧師を認めるべきだという主張は、教会において、同性愛者であることそれ自体が神学的に意味あることだという主張なのである。この主張は、人間存在そのものの根底にある罪の赦しをもたらす福音と相いれない。たとえば同性愛者であること自体が教師になることの理由だとするならば、そこでは人間存在の根底にある罪の支配から神の支配へと悔い改めることは、もはや否定されることになる。事実、この主張をする人々は結局は罪の悔い改めを拒絶する。 3)同性愛は自然であって、本来神が造ったものだという主張は、同性愛である教師がいてもよいということの根拠にはならない。聖書は、その自然が人間の罪によって歪められ、すべての被造物が虚無に服している(ロマ8章)と言うのあって、それゆえ、男であること女であることも、神学的には意味がないと言ったのである。それが自然だということは、それでよいということにならないし、ましてや、「自然」をそのまま受容しようとする人を教師として認めることはできない。「ありのままの自分のよいのだ」などということは、聖書は決して言わないし、教師のありのまま、思い通りになどされたら、教会は、いわば、教師に食い潰される。 (ちなみに同性愛者はやはり人間が造りだしたものと言わざるを得ないのではないか。なぜなら同性愛者だけでは、子供を産み出すことができないからである。実際に同性愛である人達は、被害者であると言えよう。しかしこの世界になぜそのような被害者がいるのかという根源をたどると、人間の<同性愛者個人個人のではなく!>罪に行き着くほかない。) 4)同性愛者が教会に来てはいけないなどとということはありえない。しかし、上記のような主張は、教会の在り方ないしは教理そのものとあいいれず、そのような主張を持つものは教師として相応しくないのであって、教会はそこまで受け入れる必要はないし、教師として受け入れを拒否しても、人権を損なったことにはならない。たとえば、日本国憲法に従わないことを明らかにしている人を裁判官にしなかったとしても、思想信条の自由を犯したことにはならないというのと同じである。 同性愛者の教師資格について2この件に関する1998年4月1日付け教師検定委員会のコメントは、問題の所在を全く見誤り、あるいは隠蔽するものである。 1.「性的少数者の問題」とは、本来、女性に対する暴力や女性の権利の不全の問題であって、同性愛者や性のアイデンティティの不一致の問題をこれに含めるべきではない。別紙の論議に述べたように、同性愛問題は、その存在主張に問題がある。それは性的少数者の主張ではなく、強者の主張である。 本来の意味での性的少数者の問題に対してキリスト教は、男女一対一の平等で自由な契約関係である(はずの)結婚を社会の基本の戦いの場である。同性愛や性のアイデンティティの不一致は、男女一対一の結婚を基本的な秩序とすることへの根源的な否定を含んでいる。同性愛問題と性的少数者の問題を混同してはならない(教団新報4412号4頁の「戦後補償を求める六委員会連絡会」の要求書は、この二つのものを同一視することによって問題を作り替え、政治的攻撃のために利用している)。 2.教師検定委員会は、同性愛への敵意が中世になって、少数者グループに対する不寛容の傾向に伴って現れたと言っているが、そのような観察はどこから得たのか説明すべきである。 3.同性愛への不寛容は、旧約・新約に一環している。たしかに同性愛者として特定の個人を非難することはない。しかし人間の罪人としての神無き生の現れとして、また関係の捩れの典型として見ているのであって、あってもよいとしているところは一箇所もない。もちろん同性愛者や性転換者が教会に来てはならないと言ってはならない。しかし同性愛そのもの、性転換そのものは、あるべきことではなく、このことについて悔い改めを要する。別紙2)と3)参照。 4.同性愛ないし性のアイデンティティの不一致は、病的なものであるのか、普通の現象であるのかについて、まだ医学的に明らかにされていない。もちろん、病的であると判断することがその病を負う人を罪人と断定することにはならない。もしもこれを自然の普通の現象だと主張するのであれば、聖書は、自然そのものが人間の罪によって歪んでしまったと告げているのだということを、真剣に聞くべきである。別紙3)参照。 5.同性愛や性転換の主張は、神と人間の関係に基づく人間の基本的な関係を、むしろ積極的に否定するものであるゆえに、同性愛者や性転換者を教師とすることはできない。教会の存在の根源にあるものを否定する人を教師として迎える義務は、教会にはない。別紙4)参照。 |
■
●大住雄一さんへ ■森 直樹氏文書 |
1998年11月28日 前略、大住雄一様 神戸イエス団教会牧師 森 直樹 (片岡註:原文には住所電話番号などの記述あり) 突然のお便り、失礼いたします。 先の教団総会で配布されたあなたの『同性愛者の教師資格について』という文書、お世辞にもわかりやすい文章とは申し上げられませんが、乏しい読解力を総動員して読ませていただきました。言わんとされるところは概ね次の通りかと存じます。 同性愛者が教師になるべきでないというのは、差別でも人権問題でもない。教理と相容れないことを主張する者を教師として受け入れる必要はないという、教理上の問題である。なぜなら、聖書は同性愛者であるその人の自然な在り方をそのまま受け入れるよう教えてはいないし、まして同性愛者であること自体が教師になる資格だなどと言うのも間違いだからである。 さてしかし、同性愛者であること自体が教師になる資格だなどといったい誰が言っているのでしょうか。あなたの主張はその点で全く転倒しています。おっしゃる通り、異性愛者であること自体をもって資格があるなどと誰も言わないように、本来同性愛者であることは教師となる資格とは何の関係もないことです。なぜなら、同性愛者であることは本人の責任ではないからです。人はなろうと思って異性愛者になるのではないのと同様、気がつけば同性愛やトランスジェンダーであったというだけのことなのです。 しかし、その自分ではどうすることもできない「自然」な在り方が、圧倒的な異性愛社会の中で否定され続けてきたのです。まさにあなたの文書がしているようにです。そういう中で自分の在り方をそのまま受け入れることは、決しておっしゃるような自堕落なことではなく、それ自体命をかけた闘いなのです。あなたの文書はそれを全く愚弄するものです。とりわけキリスト者によるその闘いは、人は行いによってでなく信仰によって救われるのだという福音の真理を証するものです。ガラテヤの人々にユダヤ人らしくあることを強要した者たちに対して、パウロが主張した「信仰義認」の真理は、今も生きています。 パウロが否定しているのは、同性愛一般でなく、神殿男娼制度や少年愛といった抑圧的な性のあり方です。そして、むしろ同性愛者に異性愛者らしくあることを強要することこそが否定されるべきですし、それでこそ正しくパウロを継承することになるのです。 百歩譲って、聖書が同性愛一般を否定しているとしても、ならばもっとはっきり否定されている女性の教職をなぜ認めるのですか。社会がもはや露骨な性差別を許さないからではありませんか。女性に黙っていなさいと言わざるを得ない、教会の個別の事情があった。そういう「解釈」があることも承知しています。ならばなぜ、同性愛を否定せざるを得ない異教社会の個別の事情があった、とは考えられないのでしょうか。そもそも聖書を根拠に差別を正当化することを、聖書は許しているのでしょうか。 同性愛者の苦しみは、差別という異性愛社会の罪が生み出したものです。罪の報いを異性愛者に代わって受けている、そういう苦しみをイエスは共に担われたのではないでしょうか。私たちはその苦しみを前に、罪を悔い改め、赦しを請い、罪から解放されなければなりません。キリスト者なら「十字架の苦しみ」を前に罪の悔い改めを拒むべきではありません。 ところで、教理上の問題であると言うなら、同性愛者の自然な在り方をそのまま受け入れたいと願い、異性愛者である自分をそのまま受け入れている者たちも皆、残らず教師に相応しくないとされなければなりません。ところがあなたがたは結局のところ同性愛者であること自体を問題としているのです。それのどこが「人権問題ではない」のでしょうか。その人の多くの属性の中の一つだけを取り上げて、しかも自分の責任でどうすることもできない属性を取り上げて、その人を判断してしまうこと、それを差別と言わずして、いったい何を差別と言うのでしょうか。 罪を隠そうとするから前コペルニクス的に難しくなるのであって、正直に認めればいいのです。「悔い改め」はそこから始まるのですから。 いきなりの不躾なお便り、失礼の段、重ねてお詫び申し上げます。しかし、ああいう文書を教団総会の場でばらまかれた以上、各方面からの批判は覚悟されておられることと存じます。また、それを受けて立つ責任もおありかと愚考いたします。 誠意あるお返事を信じてお待ち申し上げますと共に、ぜひ反差別の戦列に加わっていただけることを願い、また切実にお祈りいたしております。これは信仰の闘いです。共に闘われませんか。 在主 PS.この手紙と、これをぎりぎりまで縮めたものとを、同封の通り教団新報に投稿いたします。ご承知おきくださいませ。 |
■
●「教団新報」編集部へ ■森 直樹氏文書 |
1998年11月28日 教団新報編集部御中 神戸イエス団教会牧師 森 直樹 (片岡註:原文には住所電話番号などの記述あり) 頌主 この度私こと、同封の書簡を大住雄一氏にお送りいたしました。できればそれをそのまま掲載していただければ大変ありがたいのですが、何しろ本文が約2000字ありますので、これをぎりぎりまで縮めたものを下の通り投稿させていただきます。ご高配のほど、よろしくお願いいたします。 前略、大住雄一様 森 直樹 先の教団総会で配布された『同性愛者の教師資格について』という難解な文書、その意をくんで差し上げれば概ね次のようなことかと。「同性愛者に資格がないというのは差別ではない。間違った信仰を持つ者を教師にする必要はないという、教理上の問題である。聖書は同性愛者の自然な在り方をそのまま受け入れるよう教えてはいないし、まして同性愛者であること自体が教師になる資格だなどと言うのも間違いだからである。」 しかし、いったい誰がそんなことを言っているのでしょうか。あなたの主張はこの点で全く転倒しています。おっしゃる通り異性愛であれ同性愛であれ、本来それ自体は教師となる資格とは関係のないことです。 しかし、自らのどうすることもできない「自然」な在り方が、圧倒的な異性愛社会の中で否定され続けてきた。そういう中で自分をそのまま受け入れることは、決しておっしゃるような自堕落なことでなく、それ自体命をかけた闘いです。とりわけキリスト者によるその闘いは、「信仰義認」の真理を証するものです。パウロが否定するのは同性愛一般でなく、神殿男娼制度などの抑圧的な性のあり方です。正しくパウロを継承するなら、むしろ同性愛者に異性愛者らしくあることを強要することこそ否定されるべきです。それはガラテヤの人々に割礼を強要することと同じだからです。 同性愛者の苦しみは、差別という罪が生み出したものです。罪の報いを異性愛者に代わって受けている。キリスト者なら「十字架の苦しみ」を前に罪の悔い改めを拒むべきではありません。 ところで、教理上の問題だと言うなら、同性愛者の自然な在り方をそのまま受け入れたいと願い、異性愛者である自分をそのまま受け入れている者たちも皆、教師失格であるはずです。ところがあなたがたは結局のところ同性愛者であること自体を問題としている。 これを差別と言わずして、何を差別と言うのでしょうか。罪を隠そうとするから難しくなるのであって、正直に認めればいいのです。「悔い改め」はそこから始まるのですから。 (神戸イエス団教会牧師) |
■
■
●資料「合同問題」関連 ■大住雄一氏文書 |
合同とらえなおし内容問題 問題となっているのは教会合同である。 ところが推進論者は、「沖縄問題を担うために」と言っている。それは教会合同のきっかけとはなっても中心問題ではありえない。今なすべきことは、教会合同の実質を取り戻すことである。もし沖縄問題を目的に合同したというなら、そのことをこそ「とらえなおす」べきである。なぜなら沖縄問題に関しては、ヤマトの教会は加害者であるか局外者であるかであって、問題を共に担うなどということは到底言えないものだからである。沖縄問題を担うためだけなら、沖縄の教会は自立して独自の道を歩むほうが担いやすかったし、ヤマトの教会は、これを支援する宣教協約を結ぶ以上のことはできるはずもなかったのである。 「合同とらえなおし」の根底にある思想は、歴史を担うと言いながら、実は歴史の切り捨て論である。問題の「教会の差別体質」とか「戦争協力の歴史」に自分は関わりがないと言いたいのだ。そのために歴史を総流しにして新しいカードを開きたいのである。これはおよそ歴史的な発想ではない。自分の思い通りの「教会」を造りたくて、そのために沖縄を利用しているに過ぎない。名称を変更すれば、沖縄も、推進論者の思い通りの枠組みに組み込まれるか、忘れ去られるか、どちらかである。 教団は過去に、旧六部・九部への謝罪なるものにおいて同じことをしている。謝罪そのものを、たしかに旧六部・九部の人たちは喜んだ。しかし「謝罪」した人たちは「旧六部・九部の切り捨て」の歴史を切り落とすために行ったに過ぎなかったから、結局「謝罪」によって事柄は片付けられ、部制実施と「旧六部・九部切り捨て」との中心問題であった教理的一致の課題(まさに教会合同の課題)は、議論にさえならなかった。つまり、自分たちの「うしろめたさ」を清算してしまえば終りで、そのために旧六部・九部の人たちを利用したのだと言うほかない。ことの性質は、今回の「合同のとらえなおし」においても同じである。 それだけではない。日本基督教団と沖縄キリスト教団の合同ということ自体、教会の歴史についての自分たちの「うしろめたさ」を清算しようとしたにすぎないという性格が強いのではないか。それゆえ、「合同」ののち沖縄は忘れ去られた。そしてまた今、政治的に利用しようとして持ち出されているのではないか。それゆえ、名称変更がなされれば、沖縄は再び忘れ去られよう。 では、どうしたらよいのか。日本基督教団という名称が含んでいる意味を再確認することから始めよう。侵略戦争への協力という罪責が、たしかに含まれていよう。しかし、その状況の中で、なお福音信仰を死守する戦いと挫折の歴史も含まれている。そして何よりも、私たちの過ちをさえも用いて教会を立てたもう主のご計画も含まれている。自己を正当化しようとして言うのではない。主がお用いになったのが、私たちの罪に満ちた行為であったとするなら、私たちは罪人として主を恐れ、沈黙すべきである。主の御前でのみ罪責は問われるものである。私たちの罪にもかかわらず教会を保ってくださった主の恵みによって、日本基督教団という名称を沖縄の教会の人にも共に負っていただけないだろうかとお願いするのが、今なすべきことではないか。 |
■
■
●資料「議案第39号,第40号」関連 ■大住雄一氏文書 |
教規第99条1項(2)および第127条(1)の削除について教会役員ならびに教師の欠格事由としての「禁治産者および準禁治産者」を削除する議案が教団総会に提出されようとしている(教団新報第4402号2頁ならびに第4405号2頁)。削除すべき理由として、これらの欠格事由は(他の項目も含めて)「宗教法人法の規定に基づいており、教会法として特にこれを規定する必要はない」とされている(教団新報第4405号2頁)。 しかしこの提案には重大な問題が含まれており、認めることはできないと考える。 1.この提案が、心神喪失ないしは心神耗弱の状態を、そもそも役員・教師の欠格事由とは認めないというのであるならば、これは病者の苦悩を知らない無責任な議論である。役員・教師の職務は、しばしば病者には大きな負担であり、その病状を悪化させることがある。心神喪失ないし心神耗弱は、欠格事由としてはっきり決めてあるほうが、職務を辞めあるいは休む正当な理由となり、本人と教会の負担を軽くする。 2.教会役員ならびに教師の欠格事由については、宗教法人法とは別に教会として独自の基準を持つべきであるという議論であるとすれば、これは、一見正しいことのように見えるが、それならば、教規に独自の基準と、個々の事例がそれに該当するかどうかを判断する制度的主体および認定の手続きが定められていなければならない。民法上の禁治産者および準禁治産者の認定は、法律行為の主体となることが可能であるか否かについて、宗教と関係なく一般に受け入れうる厳格な基準と認定手続きが定められており、その認定結果を援用することは、教会法に合致しないことではない。 3.もし独自の判断手続きを定めないまま、「禁治産者および準禁治産者」条項を削除するならば、心神喪失ないしは心神耗弱によって役員・教師の職務を遂行できない状態にあるという判断は、各個教会がしなければならない。しかしそれは不可能である。また心神喪失ないしは心神耗弱の者を役員・教師とすることを拒んだ場合(その判断は決して不当ではない)、その教会が(教団で認めたものを排除し)差別的であるという非難を受けることになるとするならば、それはつまり、教団が負うべき責任を放棄して、各個教会に重荷を負わせる結果となる。 東京教区 大住雄一(手書き署名) |
■
議案39号 (第32回総会へ継続)■教規第99条変更に関する件■提案者 常議員会 ■議案 教規第99条1項の(2)を削除する。([ ]内を削除) 第99条1項 役員は、教会総会において現住階餐会員たる信徒の中から選挙する。ただし、次の各号の一つに該当する者は、役員に選ばれることができない。 (1)年齢20歳未満の者 [(2)禁治産者または準禁治産者 ] (3)破産者で復権を得ない者 (4)信仰以外の理由で、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終り、またはその執行を受けないこととなった後、2年以上を経ない者 提案理由 教団は成立当初から、教会役員に選ばれることができない者として上記の条項を定めてきた。宗教法人法第22条には役員の欠格条項があり、また医師、弁護士、公務員等にも欠格条項が明記されていることからも、ほとんど疑問を持たないまま、教会役員の欠格条項を明記してきた。 「禁治産者・準禁治産者」とは、 「意思能力」すなわち「商取引などの契約の是非について、自ら判断することが困難」とされる者(法的には、心身喪失、心身耗弱にある者)を、家庭裁判所が親族あるいは検察官の請求に基づき、宣告した者のことであり、このような欠格条項が障害を持つ人たちの財産保護のために機能していることも事実である。しかし同時に、教会が精神障害者や病弱な人々を、病気を理由に役員になることを制限し、もしくは排除するもので、精神障害者等への差別につながりかねないものである。 以上の理由から(2)の削除を提案する。 以 上 |
■
議案40号 (第32回総会へ継続)■教規第127条変更に関する件■提案者 常議員会 ■議案 教規第127条の(1)を削除する。([ ]内を削除) 第127条 次の各号の一つに該当する者は、教師となることができない。ただし、第3号に該当する者でも、刑の執行を終りまたは受けないことになった後3年を経た者は、この限りではない。 [(1)禁治産者または準禁治産者 ] (2)破産者で復権を得ない者 (3)信仰以外の理由で、禁錮以上の刑に処せられた者 提案理由 教団は成立当初から、教師になることができない者として上記の条項を定めてきた。宗教法人法第22条には役員の欠格条項があり、また医師、弁護士、公務員等にも欠格条項が明記されていることからも、ほとんど疑間を持たないまま、教師の欠格条項を明記してきた。 「禁治産者・準禁治産者」とは,「意思能力」すなわち「商取引などの契約の是非について、自ら判断することが困難」とされる者(法的には、心身喪失、心身耗弱にある者)を、家庭裁判所が親族あるいは検察官の請求に基づき、宣告した者のことであり、このような欠格条項が障害を持つ人たちの財産保護のために機能していることも事実である。しかし同時に、教会が精神障害者や病弱な人々を、病気を理由に教師になることを制限し、もしくは排除するもので、精神障害者等への差別につながりかねないものである。 以上の理由から教規第127条(1)の削除を提案する。 以 上 |
■
■
■